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【保存版】産休・育休中にもらえるお金まとめ|出産手当金・育児休業給付金の違いをわかりやすく解説

妊娠・出産

「出産後のお金ってどうなるの?」

「育休中の収入がゼロになるのが心配…」

そんな不安を感じているママに向けて、産休・育休中に受け取れるお金の制度をわかりやすく解説します!

この記事では、

  • 出産手当金(産前産後給付金)
  • 育児休業給付金(育休手当)

この2つの違いや受給条件、支給額、申請方法まで詳しくご紹介。

出産後の生活に安心感をプラスしたい方は、ぜひチェックしてください!


育児休業給付金とは?

対象者

育児休業給付金は、育休中で一定の条件を満たす人が受け取れる制度です。

  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育児休業中の勤務時間が通常の勤務時間の半分未満であること

赤ちゃんを育てている期間(休業中)もらえるよ

1歳まで支給、保育園入れないと最大2歳まで申請可能だよ

(半年に1回の申請が必須)

支給額

育児休業給付金は、以下の割合で支給されます。

  • 育休開始から6ヶ月間:育休前の賃金の67%
  • 6ヶ月以降:育休前の賃金の50%

計算基準は、育休開始前6ヶ月間の平均給与(ボーナスを除く)です。

受給のタイミング

  • 申請:育児休業開始後、1ヶ月以内に行う
  • 支給開始:通常、申請後1〜1.5ヶ月で振り込まれる
  • 受給期間:原則1歳まで(保育園に入れない場合は最長2歳まで延長可能)

支給は2ヶ月ごとにまとめて振り込まれるため、家計管理が重要!

出産手当金(産前産後給付金)とは?

対象者

出産手当金は、健康保険の被保険者で、産前・産後休業期間中に給与の支払いがない人が対象です。

  • 出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産後8週間まで休業する人
  • 1年以上継続して勤務していることが望ましい(短期間の勤務でも対象になることあり)
  • 産前産後休業中に給与が支払われていないこと

妊娠がわかってから産休入る前までの働く期間が

対象期間になるよ!

支給額

  • 支給基準賃金日額の67%
  • 産後8週間分の支給額には上限あり(健康保険組合ごとに異なる)

支給基準賃金日額は、育児休業給付金と同じ計算方法です。

受給のタイミング

支給開始:通常、申請後1ヶ月程度で振り込まれる

申請:産前産後休業が始まった後に行う

妊娠前にしっかり人事に確認をしよう!


申請方法と受給の流れ

育児休業給付金の申請手順

  1. 会社に申請書を提出(勤務先の人事担当に確認)
  2. ハローワークへ申請(会社が手続きを代行することが多い)
  3. 審査後、振込開始(2ヶ月ごとの支給)

一般的には出産して2〜3ヶ月経った頃に受け取れる!

2ヶ月おきに2ヶ月分の合算金額が振り込まれるよ

出産手当金の申請手順

  1. 産休開始前に会社へ申請
  2. 健康保険組合へ申請書類を提出
  3. 産後8週間後、支給開始

※申請期限や必要書類は勤務先の規定によって異なるため、事前に確認が必要です。

産前、産後の手当は出産した後1ヶ月後を目処に

会社から支給されることが多いよ


育休と産休の違いを正しく理解しよう

産休と育休は混同しがちですが、以下のように異なります。

産前産後休業(産休)育児休業(育休)
期間出産予定日6週間前〜産後8週間原則、子どもが1歳になるまで(最大2歳)
給付金出産手当金(健康保険)育児休業給付金(雇用保険)
申請先健康保険組合ハローワーク
給付率賃金の67%67%(6ヶ月まで)→50%(6ヶ月以降)

妊娠が分かったら早めに勤務先の人事や社会保険事務所に相談し、必要な手続きをスムーズに進めましょう。


妊娠期間はあっという間に過ぎます。事前にしっかり準備をして、安心して産休・育休を迎えましょう!